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大阪高等裁判所 昭和48年(ネ)253号 判決 1974年7月10日

控訴人

村田照美

右訴訟代理人

江谷英男

藤村陸美

被控訴人

奥田光子

右訴訟代理人

天野一夫

坂本明

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は「原判決を取消す。控訴人所有の大阪府枚方市香里園町二五二八番の八の土地と被控訴人所有の同所同番の六の土地との境界が原判決末尾添付図面の(ロ)(ハ)を結ぶ直線であることを確定する。被控訴人は控訴人に対し原判決末尾添付目録記載の土地を明渡し、かつ、昭和四三年二月六日から右明渡しずみまで一カ月二五、〇〇〇円の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張および証拠関係は左のとおり附加するほかは原判決事実摘示と同一(ただし、原判決二枚目裏四行目の「(ハ)」を「(八)」と訂正し、被控訴人において「検乙号各証はいずれも昭和四四年三月九日本件土地を写した写真である。」旨附陳した旨附加する。また、原判決添付図面における方角は左側を北とする旨補正する。)であるからこれをここに引用する。

(被控訴人の主張)

一、訴外竹井富美子が訴外滝川米雄に本件二五二八番の八山林二畝九歩(以下、単に枝番だけで表示)を売却した売買は公序良俗に反し無効である。したがつて、これを滝川から転得したという控訴人も右八の土地の所有権を取得したことにはならない。すなわち、右取引には次のような事情が存する。(イ)八の元所有者竹井富美子の夫竹井秀吉(竹井工務店の経営者)が死亡した昭和二九年五月当時、同人は多額の債務を負担しており、現実に返済できた債務は全体の僅か二パーセントぐらいであり、そのさい、本件係争地附近の造成地に処分に値いするような土地はなかつた。しかして、以上の事実は富美子も知悉していたはずである。(ロ)もともと、八の元番である二と一との両土地は昭和四一年滝川が画策をはじめるまでは、いずれも地目山林として尾崎善三郎名義のまま放置されていたもので、これらは現に道路用地になつている。したがつて、控訴人が所有権を主張する本件八がもし被控訴人所有の六の土地の近辺にあるとしても、それはおそらく道路用地として使用されているものと推認される。(ハ)ところで、滝川は昭和四一年ごろ前記竹井富美子から本件八を含む近辺の土地五十数筆(公簿上合計二、〇〇〇坪以上)を僅か代金一〇〇万円で買受けたのであるが、これらの土地は当時の時価にすると優に二億円はするものであつた。このように代金額があまりにも安かつたため、税務署も右売買を贈与とみなし課税しようとしたぐらいである。このことは右売買土地がほとんど価値がないか道路用地になつていることを示すものである。しかして、滝川が右事実を知つていたことも明らかである。滝川はほかにも本訴と同じ手口で他の者に不当な境界確定、明渡等を要求し、困惑させている例数件に及ぶ。すなわち、滝川は不当な利益を得る目的で本件八を買つたものである。

二、被控訴人は本件係争土地の所有権を時効取得したから当審第七回口頭弁論期日(昭和四九年四月一九日)に右時効を援用した。すなわち、被控訴人は昭和二七年九月八日辻善平から本件土地を買受け、引渡しを受け、直後に周囲に柵を設け、また、本件土地内に柵の木を植えるなどして今日まで占有してきているから、被控訴人は前記の日から一〇年以上本件土地を所有の意思で平穏公然善意無過失に占有してきた。

したがつて、控訴人の本訴請求はこの点でも理由がない。

(控訴人の主張)

一、被控訴人の右一の主張を争う。竹井富美子はかねてから本件八ほか近辺の多数の土地を現に使用収益してもいないのに、毎年多額の固定資産税を支払わねばならず困つていたところ、たまたま滝川が買うというのでこれを一括して同人に売却したのである。滝川も通常の売買と同じ方法で神田信次郎の仲介によりいわゆる「みずてん」(現地を見ないこと)で買つたのである。ことに、本件八の土地については、被控訴人がこれを占有していることも知らなかつたもので、決して同人を困惑させる目的で買つたわけではない。取引にさいし、現地を正確に確認しなかつたからといつてその売買が無効となるわけのもでもない。また、滝川および控訴人は本件土地が八の土地であると固く信じ、若干境界についてもめるところはあつても、空地であるから、境界さえ明確になれば明渡しは困難ではあるまいと考えて買つたものであり、被控訴人のように裁判を起こし自己の権利を主張するのを非難するのは筋違いである。悪いのは不法占有者である。

二、本件八は公図上の形状、位置からみて、被控訴人所有の六の土地の西側に隣接していること明らかである。また、竹井がかねてより固定資産税を負担してきたことからみると、現況道路でないはずである。諸般の事情からみて、その現地での位置関係は控訴人主張のとおりであること明らかである。

三、被控訴人の時効取得の主張は争う。

まず、被控訴人の本件土地占有がいつから開始されたかは知らないが、いずれにしてもその占有の始め無過失とはいえない。すなわち、(イ)被控訴人が買受けた土地は公簿面積二三六坪であるが、現実に占有を始めた面積(三〇六坪六四)はこれより多く、控訴人土地の公簿面積六九坪とあわせてほぼ同一の面積となる。被控訴人が買うときは当初の範囲に二四坪九〇坪追加して買つたというのであり、このような事情に照らすと、占有土地に控訴人土地である八の土地が含まれていたことは明らかである。(ロ)法務局備付の公図によつても、被控訴人占有土地の形状は八の土地のそれと異なる。以上の点を考えると、被控訴人が八の土地(本件土地)を占有するに及んだ始め、これを六の土地と信じたについて過失があつたことが明白である。

かりに被控訴人が本件土地につき一〇年の時効取得の要件を具備しているとしても、滝川は被控訴人の右時効取得後に本件土地を売買により取得し、さらに控訴人がこれを転得し、登記を具備しているから、被控訴人は前記主張を控訴人に対抗することができない。

(証拠関係)<略>

理由

第一境界確定の訴について

まず、職権により本件境界確定の訴の訴訟要件の存否について検討する。

一双方土地の隣接の有無について

<証拠>を綜合すると、本件六および八の土地(以下、二五二八番の各土地を枝番のみで表示する。)はいずれも実在し、右両土地を含む枚方市香里園町二五二八番(元番)の分合筆経過は別紙一のとおりであり、これに対応する大阪法務局枚方主張所備付の図面(公図)は別紙二のとおりであることが認められ、これらの事実関係を綜合すると前記両土地はいずれもほぼ四角形の形状をなし、互いにその一辺において隣接していることが明らかである。

もつとも、右公図によれば右隣接境界線はほぼ南北に走る直線(北を上にして縦割り線)であるのに対し、昭和一四年九月本件八の土地を二の土地(山林三畝一九歩)から分筆したさいの土地分筆申請書添付図面<証拠略>によればその境界線はほぼ東西に走る直線(北を上にして横割り線)になつており、その大体の位置関係においてすら双方著しい喰い違いがあり、はたして控訴人が主張するように双方の境界線が南北線であることが自明のことに属するかどうか極めて疑問であるが、いずれにしても、右のような事情も隣接性自体を否定する資料とはなしえない。

しかして、<証拠>に前記認定事実および後記認定にかかる本件係争地附近の土地造成経過を綜合すると、本件八の土地は、附近を宅地造成する過程において二の山林の一部を道路敷地としたさいの残地(地目も山林のまま)であり、六の土地は旧六と旧九を合して宅地(地目宅地)としたものであつて、右経過に照らすと八の土地は現況でも道路敷地とは考え難いこと、一方、本件係争地(原判決末尾添付図面参照。以下符号による土地の範囲の特定は右図面に記載の符号による。)附近の現況をみるに、イ、ロ、ロ'、ハ'、ハ、ニ、ホ、ヘ、イの土地は、その南側、北側、西側の三方を道路によつて截然と画され、東側はブロック塀によつて隣接宅地(五の土地)と画されこの境界には何ら争いのない状況の、全体としてまとまつた四角形の宅地であり、その実測面積は三〇一坪〇六にして本件六および八の土地の登記簿上の面積合計三〇五坪とほぼ見合うことが認められ、これらの事実その他諸般の事情を綜合すると、本件六および八の土地は前記イ、ロ、ロ'、ハ'、ハ、ニ、ホ、ヘ、イの範囲に属しその内部において隣接し(すなわち、右両土地の外延は右の範囲にあり)、他にはないと解するのが相当である。

二控訴人、被控訴人の当事者適格について

(一)  被控訴人の被告適格

被控訴人が本件六の土地を所有することは当事者間に争いがないから同人が右土地と八の土地の境界確定を争う被告適格を有することは明らかである。

(二)  控訴人の原告適格

<証拠>を綜合すると、控訴人の代理人(夫)村田賢治は昭和四三年二月一日滝川米雄からその所有にかかる本件八の土地を買受けその所有権を取得したことが認められる。

しかし、被控訴人は右八の土地の所有権の時効取得を主張するので検討する(なお、具体的には、被控訴人が時効取得を主張する土地の範囲は控訴人が自ら八の土地の範囲であると主張するイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、イの範囲であるところ、右の範囲の全部または一部がはたして八の土地であるかまたは六の土地であるのかは本案の問題にほかならないのであり、そのかぎりにおいて、右の範囲が被控訴人にとつて「他人ノ物」(民法一六二条の文言参照)であるか否かについてはむしろ本案の帰趨が論理的前提となるものとも考えられるが、前記のとおり両土地の外延が確定されている本件にあつては、必らずしもその正確な境界の確定を先決問題と考える必要はないと考える。所有権に基づいて不動産を占有する者についても民法一六二条の適用を認めた最高裁昭和四二年七月二一日判決民集二一巻六号一六四三頁参照)。

<証拠>を綜合すると、被控訴人代理人(実弟)水嶋修三は昭和二七年九月八日辻善平代理人辻清からその所有にかかる本件六の土地(ただし、合筆前の旧六と九。被控訴人は合筆の上所有権移転登記を受けた。)を実測による現地指示売買の方法により代金六六万円(実測三〇六坪六四として、当時の時価相場である坪当り二、二〇〇円の計算で若干の値引をした額)で買受けたもので、そのさい、水嶋が辻清から六の土地(合筆前の旧六と九の土地)として現地指示を受けたのはイ、ロ、ロ'、ハ'、ハ、ニ、ホ、ヘ、イの範囲にほかならなかつたこと、水嶋はそのころ右範囲の土地の引渡しを受けると間もなく周囲に金網をめぐらせ、中に桐の木を植えたりして管理し、爾来本件紛争が生ずるまでは右管理につき何ら争いはなかつたことが認められる。

そうすると、被控訴人は、民法一八六条の推定規定を援用するまでもなく、右引渡を受けた昭和二七年九月ごろ以降一〇年間前記範囲の土地を所有の意思をもつて平穏公然に占有し、占有の始め善意無過失であつたと認めることができる。控訴人は有過失を主張し、被控訴人代理人水嶋が前記の範囲内に本件八の山林が存在することを知らなかつたこと、右取引にさいし特段公図を調査するようなことをしなかつたことは前掲<証拠>によつてこれを認めることができるけれども、前記売買内容、附近の現況等に照らすと引渡を受けた範囲を六の宅地と信じたのは無理からぬ点があり(公簿面積と実測の不一致の点だけで、水嶋を責めることはできない。)、特段過失と目すべき不注意はないから控訴人の前記主張は失当である。一般に土地の取引にさいし買主は公図まで調査しなければならないものでもない。ことに、本件の場合は、かりに調査してもこれにより買主に対し右範囲内に八の土地が含まれているとの判断を求めることは無理である。

被控訴人がその主張のとおり本訴において右時効を援用したことは記録上明白である。

してみると、被控訴人は六の土地を現地指示売買の方法により買受けた結果、昭和三七年九月ごろ八の土地の所有権をも時効取得したものというべきである。

ところで、控訴人は、右被控訴人の時効による所有権取得はその旨の登記を欠き、かえつて、控訴人は昭和四三年二月五日前記八の売買を原因とする所有権取得登記を先取しているから被控訴人は控訴人に対し前記時効取得を対抗することができない旨主張し、本件八の土地に関する登記関係が控訴人主張のとおりであることは前掲<証拠>によつて明らかである。

しかしながら、ひるがえつて、控訴人が右八の土地を買受け、その所有権取得登記を経由した経緯をみるとその事情次のとおりであることが認められる。すなわち、

<証拠>および弁論の全趣旨を綜合すると次の事実が認められる。

1かつて昭和一二、三年ごろ竹井工務店こと竹井秀吉なる不動産業者が吹田市、枚方市等で多数の山林や畑を実弟尾崎善三郎名義で買収したうえ、大規模な宅地造成をし、これを分譲したことがあり、本件係争地を含む元番二五二八番地もその一部であつた。しかして、右二五二八番のうち枝番三、五、六は一団となつた宅地となつていた関係上昭和一三年五月辻善平がこれを一括して買受けたが、その後別紙一のとおり分合筆がなされ順次他に転売されてゆき、先に認定した被控訴人の本件六(旧六と九)の土地取得もその一団の宅地の西端を買つたものにほかならなかつた。

2ところで、右一帯の造成地はもと山林、畑等であつたためそれ自体位置や形状、境界が不明確で、公簿上の面積と実測面積の喰い違いがあつたところを、造成のため形質を変更した関係上ますます境界が不明となつた。したがつて、分譲にさいしてはまず造成された宅地ブロック毎に分筆し、これに沿う私道敷地は私道敷としてその残余から分筆するといつた方法で形態を整えていたため、公簿上では、最終的に、宅地や道路敷以外の残余の山林として残された土地が随所に生じたが現実にはそれがどこに位置するか不明となり、これら残余土地と私道敷はすべて前記尾崎名義のまま放置されてきた。しかして、これらのいわば半端土地については、分譲終了後は、その所有者竹井(昭和二九年死亡)またはその相続人妻竹井富美子らですらその所在も知らず関心も示さなかつた。別紙一において、昭和一四年九月に分筆された一および二の土地は道路敷として分筆されたものであり(<証拠>参照)、本件八の土地は右の土地の分筆過程において公簿上生じた残余土地である。

3しかるところ、滝川米雄は昭利四一年一二月以上のような実情を知つて前記竹井秀吉の相続人らから右八の土地を含むこれら単端土地や私道敷となつている土地合計七十数筆(公簿上面積二、五〇〇坪はあるという)を一括して買受け、所有権移転登記を了した。その代金は僅か一〇〇万円であつた(坪当り四〇〇円ぐらい。当時近隣宅地の時価は坪当り一〇万円はしていた。)。

滝川はその後本来不正確なはずの公図等を頼りに現地を見分し、前記買受土地の位置場所を自分なりに索定したうえ、当初からこのような半端土地が公簿上残存していることすら知らず平穏に使用している分譲地譲受人占有土地にいわば割込むようにして自己の権利を主張し、従前占有者を困惑させた。

4滝川は昭和四三年二月控訴人代理人(夫)村田賢治に対しそのうちの数筆を転売した。本件八の土地はその一つであり、その代金は六九万円(坪当り一万円。当時の附近宅地の時価は坪当り一一万円ぐらいであつた。下湯北鑑定参照。原審証人村田賢治は坪当り五万ないし六万円ぐらいの相場であつた旨供述しているが措信できない。)であつた。しかも、そのさい、滝川は右イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、イの土地が永年被控訴人によつて平穏に自主占有されているのを知りながら、被控訴人に何らの連絡をとることもなく一存で右の範囲の実測を行ない(植田測量士に依頼)、八の土地の位置の目安をつけていたものであり、村田もこれらの実情を承知しながら、敢えて被控訴人に事を構えるつもりで買受け、登記を経由したものであつた。控訴人は間もなく昭和四三年一二月本訴を起こした。なお、控訴人はそのさい買受けた他の土地についても同種の訴訟を起こしている。

以上の事実が認められ、右認定事実を左右する証拠はない。

以上の事実関係によれば、滝川は往時山林等の宅地造成に関連してその分筆過程において単に公簿上残余土地として残つたいわば半端土地で、実際には造成業者(所有者)すらその存在に関心を示さず、かつ、現実にも何らの機能も果さないままほぼ三〇年の永きにわたつて放置されていた土地を極めて低廉な価格(実に時価の二五〇分の一ぐらい)で買い集めたうえ、永年その存在も知らず自己所有地として平穏に占有してきた占有者に対しいわば割込むようにして、突如、自己の権利を主張し、困惑させ、利得をえようとしたものといわれても致し方ないものであり、以上の実情を知りながら同人から本件八の土地をこれまた極めて低廉な価格(時価の一〇分の一ぐらい)で買受け転得し、所有権取得登記を経、本訴に及んだ控訴人の所為もまた滝川と同一の意図によるものというべきである。

しかして、これらの事情を彼此綜合すると、控訴人はまさにいわゆる背信的悪意者として被控訴人の本件八の土地の所有権の時効取得登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらないというべきである。被控訴人が当審で民法九〇条違反をいう趣旨は右のような趣旨をもいうものと解することができ、そのかぎりにおいて被控訴人の右主張は理由がある(なお、この点に関する控訴人の弁論も右の趣旨にもこたえたものと受け取ることができ、その間に特段防禦の機会に欠けるところはなかつたと認められる。)。

そうすると、控訴人は、結局、被控訴人に対し本件八の土地の所有権を主張しえざるものであるから、本件境界確定の訴の原告適格を有しないものといわなければならない。

以上のとおりであるから、控訴人の本件境界確定の訴は爾余の判断をなすまでもなく却下を免れない。

第二土地明渡と損害金支払請求について

控訴人が本件八の土地の所有権を主張しえざるものであることは叙上説示(第一の二の(二))によつて明らかであるから、右所有権の存在を前提とする控訴人の被控訴人に対する本件土地明渡と損害金支払請求は爾余の判断をなすまでもなく失当で棄却を免れない。

第三結論

よつて、結論においてこれと同旨の原判決は相当で、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(井上三郎 石井玄 畑郁夫)

別紙一

(本件二五二八番の分合筆経過)

別紙二

(大阪法務局枚方出張所備付の図面)

いづれも<省略>

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